Author クミタスさん
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2018.02.13
セイヨウナタネやダイズの輸入時に、港の陸揚げ地点に近接する幹線道路沿いの植栽帯などで、遺伝子組換えセイヨウナタネや遺伝子組換えダイズの生育が平成27年までに確認されており、運搬時などにこぼれ落ちた種子が原因と考えられています。
平成28年での生育状況を調査した結果が公表されていますが、平成27年までと比べ生育範囲の拡大や近縁種との交雑は確認されておらず、遺伝子組換えセイヨウナタネ、遺伝子組換えダイズによる生物多様性への影響は認められなかった、としています。
「遺伝子組換えセイヨウナタネは、9港で計92群落(142個体)生育しており、その周囲に生息するセイヨウナタネとの交雑率は、文献等から得られた、遺伝子組換えでないセイヨウナタネ同士の交雑率と同程度であり、遺伝子組換えダイズは、1港で計3群落(3個体)生育していましたが、種子が結実する前に消失していることを確認しました」
また、平成27年までに遺伝子組み換えトウモロコシ、遺伝子組み換え綿においてもこぼれ落ちたことが原因と考えられる生育が確認されていますが、交雑、自生、範囲拡大は難しいものと見られています。
農林水産省「平成28年度遺伝子組換え植物実態調査」の結果について・参考資料
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/torikumi/natane/H28_kekka.html
尚、ナタネ、ダイズ、トウモロコシ、綿、ばれいしょ、アルファルファ、甜菜、パパイヤ、の8種類の農作物とダイズ、トウモロコシ、ばれいしょ、アルファルファ、点在、パパイヤを主原料にした加工食品においては、遺伝子組換え表示が義務付けられています。
ただし、食品表示基準に基づき、加工食品については、主な原材料(原材料の重量に占める割合が高い原材料の上位3位までの もので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上であるもの)についてのみ表示が義務付けられており、上位4位以下で5%未満使用されている場合は「遺伝子組み換えでない」と表示できるという点(5%が妥当なのかも含め。尚、遺伝子組み換えでないと表示できる基準はドイツでは0.1%未満、韓国では0%など)や、対象作物が8種類に限られている点など、見直しが望ましいとする意見も今までにも挙がっていますが、消費者庁側にて遺伝子組み換え表示をより厳格化する方向での検討がなされています。
新表示基準では「遺伝子組み換えでない」と表示できるのは、5%でなく不検出とする基準として施行されるようになる方向で進められています。
遺伝子組換え作物が含まれていても含まないと表示できるので
https://www.kumitasu.com/contents/hyoji/370
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