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アレルギー表示における「あわび」、「いくら」、「ごま」の範囲と原材料表示について

2015.10.11

投稿者
クミタス


アレルギー物質を含む食品における表示義務、推奨品目である計27品目において、どこまでの範囲を対象にしているか、判断がつきにくい食品についての第2弾。
そしてアルコールに関するアレルギー表示について、またアレルギー表示に関する点で2015年4月以降に変更になった表示ルールなどお送りします。

参照:食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号) 別添 アレルゲン関係 https://www.caa.go.jp/foods/pdf/150914_tuchi5-betu3.pdf

現時点では、「あわび」に「とこぶし」は対象外


「あわび」は貝類としてでなく単独で27品目に含まれますが、2015年10月時点では、アレルギー表示における「あわび」には「とこぶし」は含まれません。ただ、今後、交差反応性の確認次第では、「とこぶし」も対象に含まれるようになる可能性もあります。

「いくら」には「すじこ」も対象に


「いくら」は魚卵としてでなく単独で27品目に含まれますが、「すじこ」にもさけ、ます類の卵粒が含まれ、アレルギー表示における「いくら」には「すじこ」も含まれます。

「ごま」にトウゴマ、エゴマは含みません


「ゴマ」の名称が付く、トウダイグサ科トウゴマ属に属する「トウゴマ(唐胡麻)」やシソ科シソ属に属する「エゴマ(荏胡麻)」などは、「ごま」には含まれません。

コラーゲン、アルコールの原材料の表示について


アルコールの原材料については、飲料用のアルコールや、牛乳のホエイから製造される工業用アルコール(主に食品の製造時に用いられるアルコール)についても、2015年10月時点では表示義務の対象となってはおりません。
コラーゲンについては、表示ルール上はコラーゲンを添加物として使用する場合は「○○由来」と記載する必要があり、コラーゲン自体を食するものであれば「○○を含む」と記載する必要がある、としています。

アレルギー物質を含む主原料が想像つくとしていた場合も含め表記へ


アレルギー物質を含むことが容易に判別できるとする食品については、表示の省略が可となっておりましたが、2015年4月以降では、省略せずに表記することになりました。
例:
マヨネーズは、卵が使用される「卵」の特定加工食品ですが、マヨネーズのみの表記で良かったものが、マヨネーズ(卵を含む)と表示されるようになり、うどんについても、うどん(小麦を含む)の表示をする必要があります。
生クリーム、ヨーグルトで乳成分を含む場合は、生クリーム(乳成分を含む)の表示、大豆を使用した醤油、みそ、豆腐、きな粉、おから、油揚げ、厚揚げ、豆乳、納豆、納豆巻きといった加工品や、枝豆、大豆もやし、黒豆等は、みそ(大豆を含む)、枝豆(大豆)の表示が必要になります。

原則としては個別表示へ


2015年3月以前は、以下のように末文に一括表示になっていたものが
原材料名: じゃがいも、にんじん、ハム、マヨネーズ、たんぱく加水分解物、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に卵、豚肉、牛肉、さけ、さば、ゼラチンを含む)

原則としては、下記のように原料ごとにアレルゲン表示をすること、としています。

原材料名:じゃがいも、にんじん、ハム(卵・豚肉を含む)、マヨネーズ、たんぱく加水分解物(牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む)、調味料(アミノ酸等)

ただ、パッケージの表示スペースに限りがある場合は、末文に一括表示となる場合があります。

また対面販売や店頭での量り売り、飲食店等で提供される食品については、引き続きアレルギー表示を含む食品衛生法に規定する表示の義務対象にはなっておりません。

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