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2015.12.08
砂糖も甘味料の1つですが、砂糖以外には、でん粉由来の糖、その他の糖、糖アルコール、天然甘味料、人工(合成)甘味料とされているものも含まれます。
甘味料には食品添加物として使用されるもの、食品として使用されるものがあります。
日本で食品として扱われている甘味料:
エリスリトール、マルチトール、ラクチトール、還元水飴、還元パラチノース、トレハロース(食品添加物としても使用されます)、砂糖、ブドウ糖、麦芽糖、果糖、水飴、異性化糖、オリゴ糖、乳糖、ラフィノース
日本で食品添加物として扱われている甘味料:
・指定添加物(使用する食品対象・使用量・使用の制限なし)
アスパルテーム、キシリトール(キシリット)、D-ソルビトール(D-ソルビット)、ネオテーム
・指定添加物(使用する食品対象・使用量・使用の制限あり)
アセスルファムカリウム、グリチルリチン酸二ナトリウム、サッカリン、サッカリンカルシウム、サッカリンナトリウム、スクラロース(トリクロロガラクトスクロース)、D-マンニトール(D-マンニット)
・主に甘味目的で使用される既存添加物
カンゾウ抽出物、カンゾウ油性抽出物、D-キシロース、ステビア抽出物、ステビア末、トレハロース
さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去をし、煮詰めた後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却製造した砂糖については、黒糖、黒砂糖と表記できます。
また寒天のように、食品としても食品添加物としても使用されるものは他にもありますが、以下11品目の加工でん粉は食品添加物として使用されます。
・ アセチル化リン酸架橋デンプン
・ アセチル化酸化デンプン
・ アセチル化アジピン酸架橋デンプン
・ オクテニルコハク酸デンプンナトリウム (簡略名:オクテニルコハク酸デンプンNa)・ 酢酸デンプン
・ 酸化デンプン
・ ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
・ ヒドロキシプロピルデンプン
・ リン酸化デンプン
・ リン酸架橋デンプン
・ リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン
食品添加物と食品の違いとして、食品への表示方法の違いがあります。
食品添加物については、2015年4月1日以降、食品と分けて表示することになり、「/」で区切る、欄を分けるなどして表示することになりました。
アレルギ―症状がある方の食品選びにおいては、アレルゲンが由来物として含まれるか、どの程度の量その食品に含まれているか、も知りたい方は多くいらっしゃるかと思います。
食品添加物以外の原材料についても、原則としては原材料に占める重量の割合の多いものから順に、最も一般的な名称で記載することになっていますが、表記されている情報はすべての原材料を表しているとは限りません。
2種類以上の原材料からなるマヨネーズなどの複合原材料(中間原材料)については、その中での原材料のうち重量の割合の多い順で3位以下で、占める重量の割合が5%未満の原材料については「その他」とし内容を省略することが許されており、または複合原材料の名称からその内訳となる個々の原材料が明らかなときは、複合原材料の個々の原材料の記載を省略できます。容器または包装の面積が30平方cm以下の場合も原材料の省略が可能です。
参考:加工品表における原材料名の表示方法
食品においても食品添加物においても、原材料表示から省略できる対象が特定原材料7品目を含む場合は、省略せず、醤油(小麦を含む)、あるいは末文に「一部に小麦を含みます」などと表示することになります。
表示の省略有無は商品の表示スペースにも依存しているとも言えますが、2015年4月1日以降は複合原材料において、構成する原材料を分割して表示した方が分かりやすい場合は分割して表示するルールも取られるようになりました。
アレルギーの観点では、醤油の原料としての小麦と小麦のめんの小麦を同じく、小麦を含むと末文でまとめられるよりも、原材料の中で個別にどの原材料にアレルゲンに該当するものが含まれるかを表示されていた方が、小麦を含むものが醤油の原料として使用される小麦だけなら食べられる、といった判断もできます。
また食品であっても食品添加物であっても、複合原材料内の原材料も含めて、含有重量の多い順に表示されていることで、アレルゲンがどの程度含まれているかを見積もる材料にもなります。
食品の表示方法については今後の変更もあるかと思いますが、どの程度の量アレルゲンとなるものが含まれているか、の目安がわかると尚望ましいでしょう。
上北農産 スタミナ源たれ 300g
97kcal/100gあたり
17091
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東北で焼肉のタレと言った…