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2016.04.02
2016年4月1日より景品表示法の改正施行が始まり、食品表示においても実際の内容物と違いがあるものについては。事業者に課徴金負担が発生することになりました。
この施行により「不当な表示や過大な景品類の提供を厳しく規制することなどにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守る」ことを目的としています。
課徴金発生対象は以下になります。
○優良誤認表示
・実際のものよりも著しく優良であると示すもの
・事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示
食品においては、主に以下に関して事実と異なる場合に対象となります。
・品質に関わる事項(原材料、含有量・率、添加物、効果効能、鮮度、栄養価など)
・規格に関わる事項(国や地方公共団体が定めた規格、等級、基準など)
・その他の内容:原産地、期限、製造方法など
○有利誤認表示
・事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
主に以下に関して事実と異なる場合に対象となります。
・価格、取引条件、保証期間、支払い条件、数量、アフターサービスなど
尚、商品パッケージへの表示以外にも、広告物、看板、放送や出版物、チラシ、パンフレットなどの説明資料、インターネット上での表示、メール、FAX、そして口頭での説明も規制対象となります。
食品については食品表示法(JAS法、食品衛生法)にてすでに、主に原材料表記における表示義務事項、誤認表示に該当する内容を規定していますが、景品表示法改正にて、主に広告表示においての誤認表示となる行為について定めており、都道府県への権限強化、そして外食、対面販売も含め課徴金制度を設けることとなっています。
外食においては未対応であるアレルゲン表示の義務化を求めていきたいところです。
景品表示法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling
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