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医薬品副作用被害救済制度とは

2016.12.15

投稿者
クミタス

医薬品副作用被害救済制度をご存知でしょうか?

医薬品副作用被害救済制度とは、医薬部外品、健康食品を除く、病院で処方された医薬品や薬局で購入した医薬品を、用法・用量、使用上の注意に従い適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院治療が必要とみなされる程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害といった健康被害が生じた場合に、医療費や医療手当、障害年金等の救済給付を行う制度のことで、1980年に創設されています。

健康被害のあった本人・家族が給付の請求をおこない、薬事・食品衛生審議会等を経て支給可となった場合に、給付がうけられるもので、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料が対象になります。

給付請求には医師の診断書、投薬・使用証明書とともに、医薬品医療機器総合機構(pmda)宛に提出することになります(薬局・ドラッグストアなどで購入した一般用医薬品の場合は、副作用の治療を行った病院の担当医師に相談のうえ診断書等が作成されること)。
以下条件以外での医薬品による健康被害の場合が対象になりますが、もし希望される場合はご活用ください。

・法定予防接種を受けたことによるものである場合(任意に予防接種を受けたことによる健康被害を除く)
・医薬品等の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合
・救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用したことによる健康被害で、 その発生が予め認識されていた等の場合
・対象外医薬品での健康被害
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0018.html
・医薬品等の副作用のうち軽度な健康被害や医薬品等の不適正な使用によるもの等である場合
・副作用や障害の程度が軽い場合や請求期限が経過した場合
・その他、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会で給付の対象にならないと判定された場合

医薬品副作用被害救済制度
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/general01.html

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