Author クミタスさん
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食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
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2017.07.08
子供のアレルギー疾患の罹患状況や施設における取組を把握するため、2014年9月に東京都内の認可・認証保育所、幼稚園、家庭的保育やベビーホテル、学童保育などを含む全ての保育施設計7,405施設を対象に、無記名による自記式調査票を郵便にて配布・回収をおこない、5,348施設から回答を得た (回収率72.2%)施設調査の回答状況から、就学前児童のアレルギーの状況をご紹介したいと思います。
○罹患率
・食物アレルギー 6.3%
・気管支喘息 3.6%
・アトピー性皮膚炎 2.9%
・アレルギー性鼻炎 2.3%
・アレルギー性結膜炎 0.9%
・アナフィラキシー(出現率) 0.6%
食物アレルギーを有する児は保育施設全体の80.5%に在籍。2009年に東京都が実施した施設調査に比べ、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アナフィラキシーの罹患率、発生率は増加。
○食物アレルギーのある園児・児童を受け入れる意思のある施設の割合、エピペンを処方されている園児・児童を受け入れる意思のある施設の割合(エピペン処方園児・児童を受け入れる意思のある施設のうちエピペンを預かる意思のある施設の割合)
・学童保育 97.9%、90.1%(47.9%)
・認可保育所 98.2%、80.1%(81.3%)
・認定こども園 95.8%、57.9%(83.6%)
・認証保育所 95.6%、43.6%(70.9%)
・幼稚園 89.3%、54.4%(84.5%)
・ベビーホテル 83.7%、28.4%(80.9%)
・家庭的保育 50.5%、5.5%(42.4%)
(施設の定義については記事末文部分に記載)
ただし 「受け入れる」と回答した施設でも、「対応可能な場合のみ」、「重症者やアナフィラキシーの既往がある児は預からない」と回答した施設があり、一方、「受け入れる」と回答していなくても、状況に応じて受け入れると回答した施設もあり、「軽度であれば預かる」、「保護者と相談の上」「弁当持参であれば」、「一定数以下の児までなら対応する」などが141件(全4,805施設)、
また「エピペンを預かる」と回答した2,218施設のうち583施設(26.3%)で741人のエピペンを預かっていましたが、「エピペンを処方されている園児・児童を受け入れない」と回答した施設や、「受け入れるがエピペンを預からない」と回答した施設でも実際にはエピペンを預かっている施設があり、全5,348 施設中595施設(11.1%)で、759人のエピペンを預かっている状況となっています。
食物提供施設におけるアレルギーへの対応状況として、「給食の原材料を記入した献立表を事前に配布」58.0%、「代替食提供」56.4%、「完全除去食提供」54.6%、「段階的除去食提供」29.1%、「弁当持参」16.4%と回答しています。
○喘息発作への対応
・保護者に連絡
・楽な体勢をとらせたり、水を飲ませた
・職員の車で医療機関を受診(大発作の際に39.1%で対応、中発作では5.7%、小発作では1%)
・かかりつけ医や嘱託医の指示(大発作の際に30.4%で対応、中発作では10.2%、小発作では4.3%)
・持参薬の吸入、内服
・救急車を要請(大発作の際に17.4%で対応、中発作では0.6%、小発作では0%)
発作時の対応にあたり有用であったものとして、「職員間での相談」、「保護者からの指示」、「マニュアルやガイドライン等の活用」、「研修会や講演会での内容」、「所・園内での健康安全に関する会議での内容」を挙げ、発作時の対応が「あまりできなかった」または「できなかった」と評価した施設ではその理由として「マニュアルやガイドライン等が揃っていなかった」、「緊急時に備えた訓練をしていなかった」ことを挙げています。
後編では対応における課題、アレルギー症状出現時の状況等についてお送りします。
就学前児童のアレルギーの状況~東京都の例(後編)
https://www.kumitasu.com/contents/hyoji/2240
ベビーホテル:都に届出がある施設のうち、都や区市町村の認証、認定がなく、午後7時以降の保育を行っている、児童の宿泊を伴う保育を行っている、時間単位での児童の預かりを行っている、のいずれかに該当し、院内・事業所内保育施設などの分類に含まれない認可外保育施設。
認可保育所:保育を必要とする就学前児童に対する保育を行う、児童福祉法に定める児童福祉施設。
認証保育所:東京の保育ニーズに対応するため、大都市の特性に着目した都独自の基準により設置・運営する保育施設。
家庭的保育:乳児または幼児で、市町村が保育に欠ける児童に該当すると認めるものについて、家庭的保育者 (市町村長(特別区の区長含む。以下同)が行う研修を修了した保育士、その他の厚生労働省令で定める者で、これらの乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう) の居宅、他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業。
学童保育:児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない主に10歳未満の児童等に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び、生活を行う保育施設。ここでは学童クラブと文部科学省所管の「放課後子供教室」を併せて、「学童保育」としています。
出典・参考:アレルギー疾患に関する施設調査(平成26年度)報告書
https://www.tokyo-eiken.go.jp/files/kj_kankyo/allergy/c_naiyou/shisetu.pdf
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