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「食品表示基準について」の一部改正について~アレルギー表示に関する事項

2018.01.22

投稿者
クミタス

食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準が、平成27年3月20日に公布され、平成27年4月1日から施行されるにあたり、「食品表示基準について」が定められていますが、平成30年1月19日付けで改正がなされています。

事業者側で努められることが望ましい対応として、アレルゲンを含む食品の表示における変更点には以下が挙げられます。

第1 アレルゲンを含む食品に関する表示の基準
3 表示の方法
(6) その他留意事項

変更後
特定原材料に準ずるものについては、表示が義務付けられておらず、その表示を欠く場合、アレルギー疾患を有する者は当該食品が「特定原材料に準ずるものを使用していない」又は「特定原材料に準ずるものを使用しているが、表示がされていない」のいずれであるかを正確に判断することが困難となっている。このため、アレルゲンを含む食品の表示の対象が「特定原材料7品目」又は「特定原材料に準ずる20品目を含む27品目」のいずれであるかを一括表示の外へ表示するよう努めること。特に「特定原材料7品目」のみを表示対象としている場合は、ウェブサイト等の活用及び電話等による消費者からの問合せへの対応等、情報提供の充実を図られたい。

変更の経緯、変更点
特定原材料7品目(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生)を原材料に使用している商品(コンタミネーションにより最終製品中に常に数μg/g超(目安:10ppm以上)含有されるなど、原材料の一部とみなされるものを含む)においては、アレルゲンの表示義務がありますが、特定原材料に準ずる20品目(あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)においては、表示義務対象でないことから、アレルギー表示をしていない食品も多く見られていました。
その場合、特定原材料に準ずるものを商品中に使用していないために表示がなされていないのか、特定原材料7品目のみを表示対象にしており特定原材料に準ずるものを商品に表示する対象にしていないのか、を商品購入者側で判断することが難しい状況となっておりました。
そのため、改正後においては、商品のアレルゲン表示において、特定原材料7品目のみを対象にしているのか、特定原材料に準ずるものを含む27品目を対象にしているのかを、明確にして表示するように努めること、としています。
また、特定原材料に準ずるものを含む27品目を使用していない場合は、使用していないことを一括表示枠外に表示すること、に努められることが望ましいとしています。

上記は努めることが望ましい対応であり、義務ではありませんが、平成30年1月19日付けで適用されており、特定原材料に準ずる20品目についての確認がよりしやすくなる機会も増えていくことが期待されます。

ほかの変更点として以下があります。
(6) その他留意事項
② 特定原材料等に関して「入っているかもしれない」等の可能性表示は認められないこと。一括表示の外であっても、同様である の箇所で、「原材料表示欄」の外と記載されていたものが「一括表示」の外に変更、
⑦ 原材料表示のうち、特定原材料等に係る表示の視認性を高め、アレルギー疾患を有する者が適切に判断できるようにする方策として、優良誤認表示に当たらないよう配慮しつつ、製造者等がそれらの表示の文字の色や大きさ等を変えたり、一括表示の外に別途強調表示する等の任意的な取組を推奨する。の箇所で、
一括表示の外に ← いわゆる一括表示枠外に  の表現から変更
取組を推奨する ← 取組を容認する  の表現から変更


 

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